育児期間の国民年金保険料の免除が始まります
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2026年10月1日から、育児期間の国民年金保険料免除制度が始まります。対象は国民年金の第1号被保険者で、会社員・公務員の育児休業中の社会保険料免除とは別の制度です。誰が対象になるのか、どの期間が免除されるのか、その期間が年金額にどう扱われるのかを整理します。
誰の話なのか / どの期間が免除されるのか / 免除された期間は、年金にどう扱われるか ほか2節
お金の知識を、自分で決める知恵に。
こどもから「おかねってなに?」「円安ってなんでおきるの?」と聞かれて、うまく説明できないことはありませんか?このサイトは、そこから始まりました。こどもがそのまま読めるページと、もう一段くわしいところまで知りたくなったときの大人向けのページを、同じ出典でつないであります。
制度改正やニュースを起点に、それが自分の何に効いてくるのかを整理しています。公開した時点の内容なので、日付を見てください。
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2026年10月1日から、育児期間の国民年金保険料免除制度が始まります。対象は国民年金の第1号被保険者で、会社員・公務員の育児休業中の社会保険料免除とは別の制度です。誰が対象になるのか、どの期間が免除されるのか、その期間が年金額にどう扱われるのかを整理します。
誰の話なのか / どの期間が免除されるのか / 免除された期間は、年金にどう扱われるか ほか2節
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令和8年度税制改正で、基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。この部分の施行は2026年12月1日で、適用は令和8年分(2026年分)の所得税からです。あわせて、控除の額を物価を見ながら見直すという考え方が、改正法の附則に置かれました。どこまでが決まったことなのかを整理します。
何の額が上がったのか / 施行される日は、2つある / どの年分の所得から効くのか ほか4節
公開 / 最終更新
2027年1月1日から、復興特別所得税の率が下がり、かわりに防衛特別所得税が加わります。上乗せの合計は変わりませんが、税目が2つになることと、復興特別所得税の課税期間が延びたことは別の変更です。何がいつ変わるのかを整理します。
何が、いつから変わるのか / 合計は変わりませんが、同じではありません / どこに現れるか ほか2節
ひとりひとりが自分で判断できるようになること。そのために、以下の4つを原則としています。
掲載しているすべての数値に、出典・公表機関・URL・基準日・取得日を付けています。裏取りできなかった数値には「未確認」と表示します。
結論だけを置きません。計算式も前提も画面に出し、前提を変えたら結果がどう動くかを触って確かめられるようにしています。
専門家の間でも意見が割れる論点があります。片方だけを正解として提示せず、両側の理屈とトレードオフを並べます。
複利や資産形成のようなむずかしい話も、小学生がそのまま読める言葉で書きます。ふりがなで補うのではなく、最初から読める言葉を選びます。先生や保護者がそのまま授業や家庭で使えるように、単元対応表・指導案・ワークシートも同じ場所に置いています。
順番に読む決まりはありません。気になったところから開いて構いません。
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