退職所得控除
退職金やiDeCoを一時金で受け取るときに、課税対象から差し引ける金額。20年までは年40万円、超過分は年70万円です。
たいしょくしょとくこうじょ出口
この説明に出てくる金額や割合は、語の意味を示すために書いたもので、基準日つきの数値として持っているものではありません。制度は改正されます。最新の金額と要件は、公表している機関の資料でご確認ください。
なぜそうなっているのか
退職金は、長年働いた結果が一度にまとめて支払われるお金です。その年の所得としてそのまま扱うと、累進の税率が高いところに一気に乗ってしまいます。勤続年数に応じた控除を用意し、控除しきれない分もそのまま全額を課税対象にはしない作りになっているのは、一度に受け取る形をならして、毎年少しずつ受け取った場合との差を縮めるためです。
誤解しやすいところ
退職金とiDeCoの一時金を近い年に受け取ると、この控除を二重に使えないよう調整する規定があります。受け取る順番と間隔で税額が変わるため、金額だけでは決まりません。