iDeCo
個人型確定拠出年金。掛金が全額所得控除になり、運用益も非課税。受取時は退職所得控除・公的年金等控除の対象になります。
いでこ制度・税
なぜそうなっているのか
拠出のときに所得控除、運用中は非課税、受け取るときにも控除、という三段の扱いは、公的年金を補う私的年金という位置づけから来ています。税を軽くするかわりに、老後の所得を作るという目的に使い道を縛る、という交換になっています。原則60歳まで引き出せないのは、その縛りのほうの側面です。だから NISA と比べるときの分かれ目は、利回りではなく「いつ使うお金か」と「いま課税所得があるか」になります。
誤解しやすいところ
原則60歳まで引き出せません。この制約は金額に表れないので、「60歳まで使わないと言い切れるお金か」で判断します。
もう一段くわしく
この語が出てくる記事
本文にこの語が出てくる記事を、本文から機械的に拾っています。並びは読む順で、重要な順ではありません。
- 解説税は「年収」ではなく「課税所得」にかかる年収から何を、どの順で引くと課税所得になるのか。引くものが3種類あること、税率が超えた部分にだけかかること、所得税と住民税で同じ額ではないこと。源泉徴収票のどこを見れば分かるかまでを整理します。
- 解説「投資の種類」には、3つの軸が混ざっている種類が多くて選べないと感じるのは、何に投資するか・どう包むか・どの器で持つかが同じ一覧に並んでいるからです。軸を分けて整理します。
- 解説キャッシュフローは、1つの物差しでは分けられない個人のお金の出入りを、向き・出所・性質・税の所得区分という複数の軸で整理します。同じお金が複数の軸に同時に当てはまることと、売却益をキャッシュフローに含めてよいかという論点も扱います。
- 解説NISA と iDeCo、制度そのものの見取り図どちらも商品ではなく、税の扱いが変わる入れ物です。何が非課税になるのか、いつ出せるのか、枠がどう作られているのか。違いの形だけを並べます。
- 解説勤務先の制度を確認する企業型DC、マッチング拠出、財形、持株会。使えるのに気づいていない人が多い制度。
- 解説自営業・フリーランスの制度会社員より公的年金が薄いぶん、自分で使える制度が手厚く設計されています。その全体像。
- 解説「扶養の壁」は、2つの別の話税の扶養と社会保険の扶養は、決まり方も、超えたときに起きることも違います。どちらが自分に効くのかを、確かめる順番から整理します。
- 解説40代・50代から始めるとき「もう手遅れ」と感じている人へ。若い頃と同じにはなりませんが、この年代にしかない有利な条件もあります。焦って踏み外さないための整理。
- 解説保険と投資は、分けて考える日本の世帯の約9割が生命保険に入っています。その前に公的保険で何が賄われるか、そして「投資型保険」は投資なのかを整理します。
- 解説出口戦略:取り崩し方をどう決めるか積立の話に比べて語られない、使う段階の設計。積立期の常識が逆になる点がいくつかあります。
- 解説iDeCo の受け取り方 —— 一時金と年金、順番と間隔受け取り方によって、効く控除が変わります。会社の退職金と近い時期に受け取ると控除が調整されるため、金額だけでは決まりません。
- 解説取り崩す順序 —— どの器から先に使うか課税口座を先、NISA を後という順序がよく取り上げられます。その理由と、前提が崩れる場面、iDeCo や公的年金との組み合わせ、比率で崩すという考え方までを並べます。
- コラムiDeCo が 2026年12月 に変わります拠出できる上限額が引き上げられ、加入できる年齢の上限も広がります。何がいつから変わり、自分の区分だとどうなるかを、確定している部分と、まだ示されていない部分に分けて整理します。
- コラムこどもNISAと、子どもの資産形成2027年1月から未成年もNISA口座を開けるようになります。通称「こどもNISA」と呼ばれているものです。決まっている内容、ジュニアNISAとの違い、子ども名義で運用するときの論点。
あわせて読む語
- NISAにーさ(ページ)運用益が非課税になる口座。2024年から恒久化され、年間360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)、生涯1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)の枠があります。
- 所得控除しょとくこうじょ(ページ)課税所得を減らす仕組み。iDeCoの掛金、生命保険料、医療費などが対象です。軽減額は課税所得の水準(限界税率)によって変わります。
- 企業型DCきぎょうがたでぃーしー(用語集の一覧)勤務先が掛金を出し、加入者が運用する年金制度(企業型確定拠出年金)。運用する商品は自分で選びます。
- 退職所得控除たいしょくしょとくこうじょ(ページ)退職金やiDeCoを一時金で受け取るときに、課税対象から差し引ける金額。20年までは年40万円、超過分は年70万円です。
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