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タネとチエ

不動産の住所・氏名の変更登記が義務になりました

2026年4月1日から、不動産の登記名義人が住所や氏名(名称)を変えたときに、変更の登記を申請することが義務になりました。ニュースでは義務のほうだけが取り上げられがちですが、同じ改正には「申請しなくても済むようにする仕組み」と「自分の名義の不動産を一覧にできる仕組み」が一緒に入っています。この3つは別々の制度ではなく、つながっています。

コラム

公開

何が義務になったのか

義務を負うのは所有権の登記名義人です。引っ越して住所が変わったとき、結婚などで氏名が変わったとき、法人なら名称や本店が変わったときに、登記簿の記載を実際に合わせる申請をします。

  • いつから — 2026年4月1日に始まりました。
  • いつまでに — 変更があった日から2年以内とされています。
  • 2026年4月1日より前にすでに変わっていた場合 — その分の期限は2028年3月31日とされています。
  • 申請しなかった場合 — 正当な理由がないのに怠ったときは、50,000円以下の過料の適用対象になるとされています。

対象は所有権の名義人なので、賃貸に住んでいて不動産を持っていない場合は、この義務の話に当てはまりません。実家や親の名義の不動産は、名義人である本人の義務になります。

相続登記の申請義務化とは別の義務です

不動産を相続したときの相続登記の申請義務化は、この改正より前に施行された別の義務で、期限の数え方も対象になる場面も違います。名前が似ているので混ざりやすいのですが、ここでは扱いません。

なぜ、この義務が入ったのか

登記簿の住所や氏名は、変更を申請しなければ、書かれた当時のまま残ります。持ち主が引っ越しても、登記簿の側は動きません。持ち主に連絡が取れない土地や建物が増えると、災害からの復旧、道路や施設の整備、隣地との話し合いといった場面で手が止まります。所有者が分からない不動産をこれ以上増やさないための一連の改正の一部が、この義務です。

ただ、義務だけを課すと、変わるたびに窓口へ行く手間が残ります。そこで同じ改正には、手間の側を減らす仕組みが組み合わされています。

1回申し出れば、以後は登記官が登記する

スマート変更登記と呼ばれる仕組みです。検索用情報というものを1回申し出ておくと、以後は法務局が住所などの変更を確認して、登記のほうを直してくれます。変わるたびに自分で申請しなくてよくなります。

  • 個人(自然人)について — 検索用情報を申し出ておけば、以後の変更は法務局が職権で登記することになっています。開始の時期については、日にちを示した資料と、手続の開始時期を「改めて案内する」としている新しい資料があり、本サイトでは日にちを1つに定められていません。
  • 法人について — 2026年5月15日から始まっています。所有権の登記事項として会社法人等番号が登記されている場合に限られるとされています。

個人の分は、始まる日を1つに定められていません

法人の開始日は法務省の資料で示されています。個人についても日にちを示した資料はあるのですが、それより新しい資料が、手続の開始時期を「改めて案内する」としていて、2つが併存しています。本サイトは、公表資料で確かめられない日付を確かめられたものと同じ顔で並べない方針なので、個人の分は日にちを出さず「未確認」として扱っています。実際に使えるかどうかは、法務省のページで最新の案内をご確認ください。

申し出るのは登記名義人の側で、自動的に始まるものではありません。何もしなければ、変更のたびに自分で申請することになります。どちらでも義務は果たせるので、手間をどこに置くかの選択になります。

自分の名義の不動産を一覧にできる

所有不動産記録証明制度です。2026年2月2日から運用が始まりました。ある人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を、一覧にした証明書の形で出してもらえます。

請求できるのは、所有権の登記名義人(法人を含む)とその相続人その他の一般承継人(法人を含む)です。亡くなった人が持っていた不動産を相続人が探す場面が、想定されている使い方のひとつです。

検索条件1件につき1通あたりの額。法務省の公表資料によります。
請求の仕方手数料
書面で請求する1,600円
オンラインで請求し、郵送で受け取る1,500円
オンラインで請求し、窓口で受け取る1,470円

「持っている不動産が全部載る」証明書ではありません

法務省は、この証明書について次の点を示しています。検索条件が正確でない場合には、検索結果として抽出されないことがある。検索条件が一致する同名異人の不動産が、あわせて抽出される場合がある。つまり、出てきた一覧が漏れのない全件だとは限らず、逆に自分のものでない不動産が混ざることもあります。

3つがつながっているところ

この証明書は、登記簿に記録されている氏名・住所を手がかりに検索する仕組みです。ここが、義務の側と結び目になります。

登記簿の住所が昔のままだと、いまの住所で検索したときに、その不動産が抽出されないことがあります。相続人が親の不動産を探す場面でも同じです。親が引っ越したあと変更登記をしていなければ、証明書を取っても出てこない不動産が残りえます。変更登記を申請するという義務は、こうした場面で自分や家族が困らないための手当てでもある、という見方ができます。

義務・スマート変更登記・記録証明制度が同じ改正に入っているのは、そのためだと考えられます。義務だけを取り出すと「罰があるからやる手続き」に見えますが、並べて見ると、登記簿と現実を合わせておくことが何の役に立つのかが見えてきます。

では、何ができるか

  1. 自分が不動産の所有権の登記名義人かどうかを確かめる。賃貸に住んでいるだけなら、この義務には当てはまりません。
  2. 名義人なら、登記簿に載っている住所・氏名が、いまのものと同じかを確かめる。登記事項証明書や登記識別情報通知で確認できます。
  3. 違っていたら、いつ変わったかを確かめる。期限の数え方が、施行日より前の変更かどうかで分かれます。
  4. 今後の手間を減らしたいなら、スマート変更登記の申し出という選択肢があります。使うかどうかは任意です。
  5. 亡くなった家族の不動産を把握したいときは、所有不動産記録証明制度で一覧を請求できます。ただし、漏れや同名異人の混入がありうる前提で見ます。

手続きの様式、必要書類、オンライン申請の可否は、法務省の特設ページと、不動産の所在地を管轄する法務局の案内に出ています。相談の窓口も法務局にあります。本サイトは特定の事業者やサービスを案内しません。

住まいを買うかどうかという話とは、切り離して考えられます。登記の手間があるから賃貸のほうがよい、という話ではありません。持っているなら登記簿を現実に合わせておく、というだけのことです。

出典

  1. [1]法務省住所等変更登記の義務化特設ページ(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)2026年4月1日施行。変更の日から2年以内の申請義務と、正当な理由がない場合の5万円以下の過料。
  2. [2]法務省住所等変更登記の義務化について(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)義務を負うのは所有権の登記名義人。施行日より前に生じていた変更の期限は令和10年3月31日。
  3. [3]法務省住所等変更登記の義務化に関するQ&A(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)Q&Aは令和8年6月2日現在。法人のスマート変更登記は令和8年5月15日から、所有権の登記事項として会社法人等番号の登記がある場合に限る。
  4. [4]法務省スマート変更登記のご利用方法(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)検索用情報の申出(個人)・会社法人等番号の登記(法人)をしておくと、法務局が職権で住所等変更登記をする。個人について法務局が住基ネット照会を始める時期は、同ページで改めて案内するとされている。
  5. [5]法務省所有不動産記録証明制度について(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)令和8年2月2日運用開始。検索条件が正確でないと抽出されないことがあり、同名異人の不動産が混ざる場合がある。