育児期間の国民年金保険料の免除が始まります
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2026年10月1日から、育児期間の国民年金保険料免除制度が始まります。対象は国民年金の第1号被保険者で、会社員・公務員の育児休業中の社会保険料免除とは別の制度です。誰が対象になるのか、どの期間が免除されるのか、その期間が年金額にどう扱われるのかを整理します。
誰の話なのか / どの期間が免除されるのか / 免除された期間は、年金にどう扱われるか ほか2節
その時点の制度改正や出来事を扱ったコラムです。あとから全面的には書き直さないので、公開の日付を見てください。 順番はありません。当てはまるもの、気になったものだけで構いません。
いちばん新しいコラムを読む「育児期間の国民年金保険料の免除が始まります」
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2026年10月1日から、育児期間の国民年金保険料免除制度が始まります。対象は国民年金の第1号被保険者で、会社員・公務員の育児休業中の社会保険料免除とは別の制度です。誰が対象になるのか、どの期間が免除されるのか、その期間が年金額にどう扱われるのかを整理します。
誰の話なのか / どの期間が免除されるのか / 免除された期間は、年金にどう扱われるか ほか2節
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令和8年度税制改正で、基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。この部分の施行は2026年12月1日で、適用は令和8年分(2026年分)の所得税からです。あわせて、控除の額を物価を見ながら見直すという考え方が、改正法の附則に置かれました。どこまでが決まったことなのかを整理します。
何の額が上がったのか / 施行される日は、2つある / どの年分の所得から効くのか ほか4節
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2027年1月1日から、復興特別所得税の率が下がり、かわりに防衛特別所得税が加わります。上乗せの合計は変わりませんが、税目が2つになることと、復興特別所得税の課税期間が延びたことは別の変更です。何がいつ変わるのかを整理します。
何が、いつから変わるのか / 合計は変わりませんが、同じではありません / どこに現れるか ほか2節
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免税事業者などからの仕入れについて控除できる割合が、2026年10月1日から段階的に下がります。あわせて経過措置の終わりが2年延び、金額の上限が付き、個人事業者向けの特例が入れ替わります。何がいつ変わるのかを整理します。
何が変わるのか / 誰に関係する話か / 個人事業者向けの特例が入れ替わります ほか1節
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2026年4月分の保険料から、医療保険の保険料に上乗せする形で子ども・子育て支援金の拠出が始まりました。どの保険に乗るのか、誰が対象なのか、年度ごとに何が変わるのかを整理します。
何が始まったのか / いくらの率で、誰が出しているのか / 手元では、どこを見ると分かるか
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2026年4月1日から、不動産を持っている人は住所や氏名が変わったときに変更登記を申請する義務を負います。同じ改正で、申請しなくてよくなる仕組みと、自分の不動産を一覧にできる仕組みも始まりました。3つのつながりを整理します。
何が義務になったのか / なぜ、この義務が入ったのか / 1回申し出れば、以後は登記官が登記する ほか3節
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10年国債の金利が2026年9月1日に2.987%になりました。3%以上だったのは1996年9月6日が最後です。何を指す数字で、自分の何に効いてくるのかを整理します。
何を指している数字か / どこから、どこまで動いたのか / 借りている側に効くこと ほか2節
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拠出できる上限額が引き上げられ、加入できる年齢の上限も広がります。何がいつから変わり、自分の区分だとどうなるかを、確定している部分と、まだ示されていない部分に分けて整理します。
変わるのは2つ / 区分ごとの上限額 / 企業年金がある人は、満額ではありません ほか5節
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2027年1月から未成年もNISA口座を開けるようになります。通称「こどもNISA」と呼ばれているものです。決まっている内容、ジュニアNISAとの違い、子ども名義で運用するときの論点。
2027年1月から、年齢の下限がなくなります / 「いつから使えるか」は2つに分かれます / 子どもの枠を使うか、親の枠で持つか ほか4節
コラムは「何が変わったか」から入ります。そもそもの仕組み(NISA とは何か、金利が上がると何が起きるか)は、書き直し続ける前提の解説のほうに置いています。
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