インボイスの経過措置が2026年10月から変わります
インボイス発行事業者ではない相手からの仕入れについて、消費税の計算で一定の割合を控除できる経過措置があります。この割合が2026年10月1日から下がり、あわせて経過措置そのものの終わりが2年延びました。令和8年度税制改正によるもので、変わったところだけを取り出して整理します。
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何が変わるのか
インボイス制度では、仕入れにかかった消費税を差し引くために、原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要です。ただし、インボイスを出せない相手からの仕入れについても、当面のあいだ一定の割合までは差し引ける経過措置が置かれています。今回変わったのは、その割合と期間です。
| 時期 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日から3年間 | 80% |
| 令和8年10月1日から2年間 | 70% |
| 令和10年10月1日から2年間 | 50% |
| 令和12年10月1日から1年間 | 30% |
| 令和13年10月1日以降 | 0% |
改正の前は、令和8年10月1日から3年間が一律で50%となり、その後に経過措置が終わる予定でした。改正の後は段階が増えて下がり方がなだらかになり、終わりが2年うしろに動いています。いま効いている80%の段階は、改正の前後で変わっていません。
金額の上限が付きました
同じ相手からの課税仕入れの合計額が、その年または事業年度で1億円を超える場合、超えた部分には経過措置を適用できないという上限が入りました。改正の前も上限そのものはありましたが、水準が違います。全体の合計ではなく相手ごとの合計で見る点が、読み違えやすいところです。この上限だけは令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されるとされていて、割合の段階とは効き始め方が違います。誰に関係する話か
この割合は、消費税を納める事業者が、仕入れにかかった分をどこまで差し引けるかの話です。つまり、直接この計算をするのは発注する側で、インボイスを出せない相手に支払った分の扱いが変わります。
一方で、発注を受ける側にとっては、自分の申告の計算式が変わるわけではありません。それでも無関係ではないのは、取引の条件が相手の計算の影響を受けうるからです。ここから先は制度ではなく取引の話になるので、決まっているのは割合と時期までだと分けておくと、何が制度の話で何がそうでないかを混ぜずに聞けます。
個人事業者向けの特例が入れ替わります
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった人について、仕入税額控除の額を、売上げに係る消費税額の100分の80に相当する額とすることができるという措置があります。「2割特例」と呼ばれているもので、適用できるのは令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。暦年で申告する個人事業者であれば、令和8年分が最後になります。
そのうえで、令和8年度税制改正で「3割特例」が新しく設けられました。インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者の令和9年分・令和10年分の消費税の申告について、納める消費税額を売上税額の3割とすることができる、というものです。法人は対象になりません。
国税庁が主な要件として挙げているのは、次の3つです。ここに挙がっていない条件で対象から外れる場合もあります。
- 個人事業者であること
- 基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
- インボイス発行事業者の登録を受けていること
このページでは特例の選び方を扱いません
消費税の計算には、この特例のほかにも簡易課税など複数の方法があり、どれを使えるかは事業の状況によって違います。どれを選ぶと納める額が少なくなるかは申告の方法そのものの話で、本サイトでは扱いません。ここで扱うのは、どの特例がいつまであって、いつから何が加わるのか、という時期の見取り図までです。実際の申告については、国税庁の資料か、税の専門家に確認する範囲になります。手元では、何を見ておくと分かるか
変わるのが2026年10月1日からなので、それより前と後で、経理の処理の仕方が変わります。会計のソフトには、経過措置の割合を設定として持っているものがあります。
- 控除できる割合は、時期によって80%から70%へと段階的に変わります。どの時期の仕入れかによって扱いが違う、という形になっています。
- 金額の上限は、相手ごとの合計で見ます。同じ相手からの課税仕入れが年間で1億円を超えるかどうかで、超えた部分の扱いが変わります。こちらは令和8年10月1日以後に開始する課税期間からなので、暦年で申告している場合、割合の変更より1年あとから効くことになります。
- 個人事業者向けの特例は年分で区切られるので、どの年の申告の話なのかを先に確かめると混乱しにくくなります。
数字そのものは国税庁の資料に示されています。本サイトでは基準日を添えて掲載し、公表資料で確認できた分だけを載せています。制度の細かい当てはめは、事業ごとに違うところが残ります。
出典
- [1]国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度の経過措置等の見直し)(新しいタブで開きます)」(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます))免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置について、控除できる割合の見直し(令和8年10月から2年間70%、令和10年10月から2年間50%、令和12年10月から1年間30%)と、経過措置を適用できる金額の上限(一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額のうち1億円を超える部分。改正前は10億円)、3割特例の創設を示している。ページ自体は掲載日・更新日を持たない。
- [2]国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要(新しいタブで開きます)」(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます))2割特例の中身(仕入税額控除の金額を、売上げに係る消費税額の100分の80に相当する金額とできる)と、対象者・適用できる期間・対象にならない課税期間を示している。令和8年度税制改正特集への案内が本文にあり、改正後の内容であることが確かめられる。ページに掲載日・更新日の記載はなく、配信の最終更新は2026年3月31日。特集ページ(nta-invoice-r8)は2割特例の名称と終期しか扱っていないので、中身はこちらを見る。