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タネとチエ

子ども・子育て支援金の拠出が始まりました

2026年4月分の保険料から、子ども・子育て支援金の拠出が始まりました。新しい税ではなく、いま入っている医療保険の保険料に上乗せする形で集められます。給与明細や納付書の見た目が変わるので、何が起きたのかだけを先に整理しておきます。

コラム

公開

何が始まったのか

子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充をはじめとする子ども・子育て支援の財源にあてるために作られた仕組みです。集め方が特徴で、新しい税を作るのではなく、医療保険の保険料と一緒に集めます。2026年4月分の保険料からが対象です。

こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」による。国民健康保険と後期高齢者医療制度は、実際に徴収が始まる時期が地域によって違います。
加入している保険いつの分から手元での見え方
被用者保険(会社員・公務員など)令和8年4月分の保険料から給与天引きは5月から。賞与からも同じように拠出する。
国民健康保険令和8年4月分から実際に徴収が始まる時期は、お住まいの市町村によって違う。
後期高齢者医療制度令和8年4月分から実際に徴収が始まる時期は、加入している広域連合によって違う。

医療保険には、ほとんどの人がどれかに入っています。会社に勤めていれば被用者保険、自営業や無職であれば国民健康保険、原則として75歳以上であれば後期高齢者医療制度です。つまり、子どもがいるかどうかにかかわらず、医療保険に入っている人が対象になります。

いくらの率で、誰が出しているのか

被用者保険については、令和8年度の一律の支援金率が0.23%と示されています。率は年度ごとに示されるので、翌年度以降も同じ値とはかぎりません。いま示されているのは令和8年度の率だけで、翌年度以降の率は改めて示されます。

被用者保険では、基本的に支援金額の半分を事業主が負担する。健康保険料や厚生年金保険料と同じ形で、賞与からも拠出します。国民健康保険と後期高齢者医療制度では、保険料の算定に支援金の分が加わる形になります。こちらの率は全国一律ではなく、市町村ごと・広域連合ごとに違うとされています。

このページでは負担額の試算をしません

率が分かっているので、自分の負担額を計算することはできます。ただ、本サイトでは「いくら引かれるか」の試算表を作りません。金額だけを取り出すと、制度の中身より不安のほうが先に立ちますし、給付の側と差し引きして得か損かを出す形は、家計ごとに答えが違う話を1つの数字にまとめてしまいます。ここでは、どこに乗るのか・誰が対象か・いつからか、までを扱います。

手元では、どこを見ると分かるか

上乗せされたと言われても、手元の紙のどこに出るのかが分からないと確かめようがありません。加入している制度によって、出る場所が違います。

  • 被用者保険なら、4月分の保険料が反映される5月の給与明細で、控除の欄が前月とどう違うかを見ると分かります。
  • 国民健康保険と後期高齢者医療制度なら、年度ごとに届く保険料の決定通知の内訳に出ます。
  • 率そのものは、こども家庭庁の資料に示されています。本サイトでは基準日を添えて掲載し、確認できた分だけを載せます。

手取りが何で決まっているのかを一度整理しておくと、こうした変更が来たときに、どの欄の話なのかを毎回調べ直さずに済みます。支援金は控除の欄に乗るものの1つで、社会保険の適用範囲が広がる話とは別の改正です。

出典

  1. [1]こども家庭庁子ども・子育て支援金制度について(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)令和8年4月分の保険料からの拠出開始、集める3つの経路、令和8年度の被用者保険の一律の支援金率(0.23%)を掲載。率・拠出開始・事業主の半分負担は、同ページから辿る加入者向け/事業主向けリーフレット(令和8年4月1日更新)にも同じ記載がある。令和9年度以降について同ページにあるのは支援金額の見込み(月額)で、率は公表されていない。