高額療養費制度
1か月の医療費の自己負担に上限を設ける公的な仕組み。上限は所得と年齢で決まります。2026年8月からは、月ごとの上限に加えて年単位の上限(8月から翌年7月まで)も設けられています。
こうがくりょうようひせいど制度・税
この説明に出てくる金額や割合は、語の意味を示すために書いたもので、基準日つきの数値として持っているものではありません。制度は改正されます。最新の金額と要件は、公表している機関の資料でご確認ください。
なぜそうなっているのか
公的医療保険は自己負担の割合を決めていますが、割合だけだと、医療費そのものが大きいときに負担に上限がなくなります。別に月ごとの上限を設けているのはそのためです。年単位の上限が加わったのは、治療が月をまたいで続く場合に、月ごとの上限だけでは負担が積み上がるためです。なお、この上限が及ぶのは公的医療保険の対象になる医療費の自己負担で、差額ベッド代や先進医療にかかる費用、治療のあいだに減る収入は、この計算には入りません。
誤解しやすいところ
民間の医療保険を検討する前に、この制度で何が賄われるかを確認する必要があります。見直しは2段階で、2026年8月の分はすでに適用されています。2027年8月の分(所得区分の細分化)はこれからです。最新の金額は厚生労働省のサイトでご確認ください。