特定口座
証券会社が損益を計算してくれる課税口座。「源泉徴収あり」を選ぶと納税も代行されるため、確定申告が不要になります。
とくていこうざ制度・税
なぜそうなっているのか
上場株式等の税額を出すには、いつ・いくらで買ったかを一件ずつ管理して、売るたびに取得価額を計算し直す必要があります。積立で毎月買っていれば、その回数だけ記録が増えます。個人がこれを自分で抱えると、税の申告が資産形成そのものより重くなりかねません。特定口座は、この計算を証券会社に寄せる仕組みです。「源泉徴収あり」はさらに納税まで代行するので申告が要らなくなりますが、代行できるのはその口座の中の話だけで、口座をまたぐ通算や繰り越しは自分で申告する側に残ります。
誤解しやすいところ
「源泉徴収あり」でも、自分で申告することになる場面はあります。複数の証券会社の損益を通算したいとき、損失を翌年以降に繰り越したいときは、自分で確定申告することになります。申告すると、その所得は扶養や社会保険料の判定に反映されることがあります。
この語が出てくる記事
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あわせて読む語
- 損益通算そんえきつうさん(ページ)利益と損失を相殺して、課税対象を減らすこと。上場株式等では、控除しきれなかった損失を翌年以後3年間繰り越すこともできます。
- 譲渡益課税じょうとえきかぜい(用語集の一覧)上場株式等を売って得た利益にかかる税。内訳は所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%で、合計20.315%です。2027年1月1日以後は、復興特別所得税が下がるかわりに防衛特別所得税が加わりますが、合計は変わりません。
- NISAにーさ(ページ)運用益が非課税になる口座。2024年から恒久化され、年間360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)、生涯1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)の枠があります。
- 課税所得かぜいしょとく(ページ)税額を計算する元になる金額。給与だけの場合、年収から給与所得控除を引き、さらに各種の所得控除を引いた残りです。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額にあたります。
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