本文へスキップ
タネとチエ

空売りは、何を借りて、何を背負うのか

空売りは、持っていない株を借りて売り、あとで買い戻して返す取引です。「値下がりでも利益が出る」と紹介されることが多いのですが、損益の形は現物買いの裏返しにはならず、借りていることに伴う期限・費用・担保が付いて回ります。仕組みと、市場の中での役割と規制、個人の話で空売りが出てくる場面までを整理します。

解説

最終更新

借りて売り、買って返す

空売りは、持っていない株を誰かから借りて市場で売り、あとで同じ銘柄を同じ数だけ買い戻して、貸し手に返す取引です。売った値段より安く買い戻せれば、その差が手元に残ります。高く買い戻すことになれば、その差を自分で埋めることになります。

  1. 売る株を借りる手当てをする。個人の場合は、ふつう証券会社が手当てします。
  2. 借りた株を市場で売る。信用取引では、株を借りて売った代金(売付代金)は、借りた株の担保として証券会社に預けたままになり、買い戻して返すとき、または株を差し出して返すとき(現渡し)に精算されるとされています。
  3. 同じ銘柄を同じ数だけ、市場で買い戻す。
  4. 買い戻した株を貸し手に返す。売った代金と買い戻した代金の差から、借りていたことに伴う費用を引いたものが損益になります。

ふつうの株の買い方(現物買い)が「安く買って高く売る」なら、空売りは順番を入れ替えた「高く売って安く買う」形です。ただ、順番を入れ替えただけで、中身まで同じ形になるわけではありません。そこが次の節の話です。

「持っていない株を売る」のではなく、「借りた株を売る」

売る株を借りる手当てをしないまま空売りをすることは、法令で禁じられているとされています。空売りは、借りるところまで含めてひとつの取引です。

損益の形は、現物買いの裏返しにならない

現物買いでは、損失は払った額までで止まります。株価はゼロより下がらないからです。一方、利益の側には天井がありません。

空売りでは、これがそっくり入れ替わります。利益は、株価がゼロになったところで頭打ちになり、売った額より大きくはなりません。損失の側は、株価が上がり続けるかぎり増え続けるので、理論上の上限がありません。

仕組みの比較。個別の銘柄や、証券会社ごとの条件は含まない。
見るところ現物買い空売り
利益が出る向き値上がり値下がり
利益の上限ない売った額まで(株価がゼロになったとき)
損失の上限払った額まで理論上はない
持っている間の費用売買の手数料のほかは、ふつうかからない借りた株に対する費用(貸株料)がかかる
配当受け取る制度信用取引では、売り建てたまま配当の権利落ちをまたぐと、売り方は配当に相当する額を負担し、その額は買い方に支払われる
いつまで持てるか期限はない返す期限がある(決め方は取引の種類による)

もうひとつの違いは時間です。現物買いは、値下がりしても売らずに持ち続けることができます。空売りは借りているものなので、期限と費用があり、「値が戻るまで待つ」ことに限りがあります。値動きの幅という意味でのリスクが同じでも、待てる長さが違えば、受け止め方は変わります。

損失に上限がない、はどこまで本当か

問 株価が何倍にもなることはめったにないのだから、上限がないというのは大げさではないか
答 起こる頻度で見れば、そう感じられるかもしれません。ただ、株価は短い間に大きく動くことがあり、買収の発表や業績の見直しをきっかけに、数日で大きく上がる例もあると言われます。上限がないというのは、その幅を前もって決めておけない、という意味です。
問 追証があるなら、損失はそこで止まるのではないか
答 追証は損失を止める仕組みではありません。上の説明では、ここに触れていませんでした。追証は、目減りした保証金の割合を戻すための追加の差し入れで、損失の大きさに上限を設けるものではなく、差し入れた分も含めて、損失は借りた側に積み上がります。値動きによっては、差し入れた委託保証金を上回る損失が出ることがあり、決済したあとに残った不足分は、顧客の証券会社に対する債務として残るとされています。
問 それなら、損失を限る手立てはないのか
答 損失が一定を超えたら決済する注文(逆指値など)をあらかじめ置いておく、建てる量を保証金に比べて小さく抑える、といった方法が紹介されます。ただ、価格が注文の値段を飛び越えて動けば、思った値段で決済できるとは限りません。限る工夫はあっても、上限を約束する仕組みはない、と整理しておくと扱いやすいと思います。

個人が空売りをする道は、主に信用取引

日本の個人が株の空売りをする道は、主に信用取引です。証券会社に担保(委託保証金)を差し入れて、株を借りて売ります。信用取引はお金を借りて株を買う(買い建て)ことにも使われますが、この記事では売る側(売り建て)だけを扱います。

信用取引には、制度信用取引と一般信用取引の2つがあります。違いは、返す期限や費用を誰が決めるかと、売るための株を誰が手当てするかです。

仕組みの比較。証券会社ごとの条件(貸株料の率・期限・対象になる銘柄)は、本サイトでは扱わない。
見るところ制度信用取引一般信用取引
条件の決まり方返済期限と品貸料(逆日歩)は取引所の規則で決まり、対象になる銘柄も取引所が選ぶ。返済期限と品貸料は証券会社と投資家の間で決め、対象になる銘柄は、原則としてすべての上場銘柄の中から証券会社が選ぶ。
売るための株売るための株は、証券会社が証券金融会社から借りて手当てすることがあり、株が足りなくなると売り方が品貸料(逆日歩)を負担する。売るための株は、証券金融会社との貸借取引を使えず、証券会社が自分で手当てする。品貸料がかかるかどうかも、証券会社との取り決めによる。
返す期限最長6か月証券会社との取り決めによる

返す期限があるのは、この取引が「借りたものを返す約束」だからです。制度信用取引の返す期限は最長6か月で、その内側で買い戻して返します。期限が来れば、そのときの値段が思わしくなくても決済することになり、値が戻るのを待つという選び方は、期限の内側でしかできません。

一般信用取引の期限は、上の表のとおり証券会社との取り決めによるので、口座を開く証券会社の書面で確かめることになります。借りた株に対する費用は、次の節で扱います。

借りていることに伴う費用

空売りには、売買の手数料とは別に、借りていることに伴う費用があります。主に次のものです。

  • 貸株料 — 信用取引で売る顧客は、借りた株に対する費用として、貸株料を証券会社に支払う。制度信用取引・一般信用取引のどちらでもかかるとされています。率は、この記事では扱いません。
  • 逆日歩(品貸料) — 制度信用取引で、売るための株は、証券会社が証券金融会社から借りて手当てすることがあり、株が足りなくなると売り方が品貸料(逆日歩)を負担するとされています。
  • 配当相当額 — 制度信用取引では、売り建てたまま配当の権利落ちをまたぐと、売り方は配当に相当する額を負担し、その額は買い方に支払われるとされています。一般信用取引では、配当の扱いは証券会社が定めたルールによるとされています。

費用の中で見通しにくいのは逆日歩です。貸借取引で株が足りなくなると、証券金融会社が不足した株を入札で調達し、その入札で決まった料率が品貸料(逆日歩)になる。品貸料が付いた銘柄では、制度信用取引の売り方は全員がこれを支払い、買い方は全員が受け取るとされています。料率が入札で決まるので前もっては分からず、同じことを考える人が多いほど重くなりやすいと言われます。この点が、見積もりを難しくします。

費用は、値動きとは別に積み上がります

株価がまったく動かなくても、借りた株に対する貸株料はかかり、条件によっては逆日歩や配当相当額も加わります。空売りの損益は「売値と買値の差」だけでなく、そこから借りていることに伴う費用を引いたもので見る、という整理が扱いやすいと思います。

担保と、追証

信用取引では、取引を始める前に証券会社へ担保を差し入れます。これが委託保証金です。委託保証金には下限があり、約定価額の30%以上、かつ30万円以上とされています。

委託保証金は現金のほか、持っている株などの有価証券で差し入れることもでき、その場合は時価に一定の掛目をかけた額で評価されるとされています。現金だけで差し入れているのか、株で差し入れているのかで、値動きの効き方が変わります。

値動きで委託保証金が約定価額の20%を下回ると、その差を埋めるための追加の差し入れを求められます。これが追加保証金、いわゆる追証です。

追証を求められたら、期限までに現金などを差し入れるか、取引の一部を決済して保証金の割合を戻すことになります。

差し入れられなかったときの扱いは、未確認です

期限までに追加の差し入れができなかったときに、取引がどう扱われるかについて、本サイトは取引所の規則の現行の本文で確かめられていません。扱いは契約によって異なりうるので、契約締結前交付書面や取引の約款でご確認ください。

売った銘柄の値上がりと、差し入れた株の値下がりは、別々に効きます

株を担保に差し入れて空売りをしている場合、空売りした銘柄の値上がりと、差し入れた株の値下がりは、それぞれ別の理由で保証金の割合を下げます。2つが同じ時期に重なると、追証は一方だけのときより早く来ます。

担保・追証・返す期限は、貸す側が「貸したものが返ってこない」事態を防ぐための、ひと続きの仕組みです。借りる側から見ると、この3つは、いつ、どの値段で手じまうかを、自分だけでは決められなくする要素になります。

市場の中での役割と、規制

空売りは、個人の資産形成の話では脇役ですが、市場全体の仕組みの中では役割を持っていると説明されます。

  • 価格発見 — 割高だと考える人も、売るという形で注文を出せます。買いたい人の見方だけで値段が決まることを防ぐ、と説明されます。
  • 流動性 — 売りの注文が増えることで、買いたい人が相手を見つけやすくなります。
  • 買い戻しの需要 — 空売りした人はいずれ買い戻すので、下げている局面では、買い注文の出どころにもなります。

その一方で、次のような懸念も示されています。

  • 下落の増幅 — 下げている銘柄に売りが重なると、下落を大きくする、という見方が根強くあります。
  • 受け渡しの滞り — 借りる手当てのない売りが混じると、受け渡しが滞るおそれがあります。下の決まりの1つめは、この点に向けたものです。

そのため空売りには、ふつうの売りにはない決まりが重ねられています。

  • 売る株を借りる手当てをしないまま空売りをすることは、法令で禁じられている。
  • 空売りの注文を出すときは、それが空売りであることを明らかにし、受ける側もそれを確かめる決まりがある。
  • 株価が大きく下がった銘柄では、直近の価格以下での空売りが一定の期間制限される。発動するのは、前日の終値などから10%以上下がったときとされています。
  • 同じ銘柄の空売りの残高が発行済株式に対して一定の割合以上になると、その残高を報告することになり、さらに大きい割合以上になると取引所を通じて公表される。

報告が要るのは空売りの残高が発行済株式の0.2%以上になったとき(数量の条件も付きます)、公表されるのは0.5%以上になったときとされています。

ニュースで「空売り残高」が取り上げられるときに使われているのは、この公表の仕組みで出てきた数字です。ただし、残高が大きいことが、その後の値動きの向きを示すわけではない、とも言われます。

どこまで空売りを認めるかは、判断が分かれるところです。両側の理屈を並べておきます。

Q:市場の中での役割と、規制

A:空売りを広く認める側の理屈
  • 割高だという見方が値段に届かないと、値段が実態から離れたまま戻りにくくなる。
  • 売りの注文が減ると、買いたい人も相手を見つけにくくなり、取引そのものが細る。
  • 空売りを強く制限しても、値動きが落ち着くとは言い切れない、という見方もある。
A:空売りを強く制限する側の理屈
  • 下げている銘柄に売りが集中すると、下落が行き過ぎ、実態以上に値段が崩れることがある。
  • 借りる手当てのない売りが混じると、受け渡しが滞り、市場への信頼が揺らぐ。
  • 急落の局面では、強い制限を一時的にかけることで、売りが売りを呼ぶ連鎖を止められる、という考え方がある。

何で答えが変わるかというと、ふだんの値段の付き方を重く見るか、急落したときの崩れ方を重く見るか、そして、ふだんの決まりと急変時の決まりを分けて考えるかどうか、あたりだと言われます。この記事では、どちらが望ましいかを決めません。

個人の話で、空売りが出てくる場面

資産形成の話で空売りが出てくる場面は多くありませんが、目にすることのある使われ方がいくつかあります。ここでは、どう使われることがあるかという事実の説明にとどめます。

ひとつは、株主優待のいわゆる「つなぎ売り」です。同じ銘柄を現物で買い、同じ数を信用取引で売り建てた状態で、優待の権利が付く最終日を越えて、この状態を持ちます(権利落ちをまたぐ)。買いと売りの値動きがおおむね打ち消し合うので、株価の上下の影響を抑えたまま、現物の側で優待の権利を得る、という形で使われることがあります。権利を得たあとは、持っている現物の株をそのまま返済に充てる(現渡し)ことで、両方を閉じる流れが紹介されます。

ただし、打ち消し合うのは値動きだけです。次のものは残ります。

  • 貸株料。信用取引で売る顧客は、借りた株に対する費用として、貸株料を証券会社に支払う。制度信用取引・一般信用取引のどちらでもかかるとされています。
  • 制度信用取引で売る場合の逆日歩。料率は入札で決まるので、同じ目的の売りが集まると高くなることがあり、優待の価値を上回ることもありえます。
  • 一般信用取引で売る場合の品貸料。かかるかどうかも含めて、証券会社との取り決めによります。
  • 売買の手数料。

もうひとつは、ニュースや市況の解説です。「空売り残高が増えた」「買い戻しが入った」といった言い方は、上で見た残高の公表の仕組みと、空売りした人はいずれ買い戻すという構造から来ています。自分で取引しなくても、言葉の意味が分かっていれば、解説が読みやすくなります。

積み立てて持ち続ける資産形成とは、前提の違う道具です

空売りは、借りて売るという構造上、期限・費用・担保の管理がついて回ります。長い期間をかけて持ち続けることを前提にした資産形成の話とは、仕組みの前提が違う道具だ、という整理があります。使うかどうかを、この記事では決めません。

では、何ができるか

  1. 損益の形を先に確かめる。利益は売った額まで、損失には理論上の上限がない、という非対称を、自分の言葉で説明できるかどうかが出発点になります。
  2. 信用取引の口座を開くかどうかを考える場面では、証券会社が交付する契約締結前交付書面で、返す期限・貸株料の率・保証金の割合・追証の期限を確かめる。証券会社ごとの条件は、この記事では扱っていません。
  3. つなぎ売りのような使い方を見かけたら、打ち消し合わない費用(貸株料、制度信用取引なら逆日歩、売買の手数料)を並べて見る。配当のある銘柄では、制度信用取引では、売り建てたまま配当の権利落ちをまたぐと、売り方は配当に相当する額を負担し、その額は買い方に支払われるとされているので、その扱いを確かめる。「値動きの影響を抑える」ことと「費用がかからない」ことは別の話です。
  4. 空売りについてのニュースを読むときは、残高の公表が何を示していて、何を示していないかを分けて読む。
  5. 規制の細部(価格規制の条件、残高の報告の割合など)は改正されることがあるので、金融庁や取引所の資料で最新のものを確かめる。

空売りは、知らなくても資産形成を進められる仕組みです。ただ、損益の形と、借りることに伴う期限・費用・担保のつながりが分かっていれば、見かけたときに、自分に関係のある話かどうかをその場で判断できます。

出典

  1. [1]デジタル庁 e-Gov法令検索「金融商品取引法 第161条の2(信用取引等における金銭の預託)・第162条(空売り及び逆指値注文の禁止)(新しいタブで開きます)」(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます))空売りの解説(short-selling)で、信用取引の保証金と空売り規制の根拠として参照する。法令ID・条番号・条見出しは e-Gov 法令API の現行版(2026年8月12日施行の改正を反映した版)で照合済み(2026-09-26)。
  2. [2]デジタル庁 e-Gov法令検索「金融商品取引法施行令 第26条の2〜第26条の6(空売りの規制)(新しいタブで開きます)」(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます))第26条の2の2(借入れ有価証券の裏付けの確認等)、第26条の3(空売りを行う場合の明示及び確認)、第26条の4(空売りを行う場合の価格)、第26条の5(空売りに係る情報の提供等)。法令ID・条番号・条見出しは e-Gov 法令API の現行版(2026年8月12日施行の改正を反映した版)で照合済み(2026-09-26)。
  3. [3]デジタル庁 e-Gov法令検索「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第12条・第15条・第15条の2〜第15条の4(空売りの価格規制・空売り残高の報告及び公表)(新しいタブで開きます)」(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます))価格規制が発動する下落の幅(第12条第6項)、価格規制の適用除外(第15条)、空売り残高を報告する割合(第15条の2第1項)と公表する割合(第15条の4第1項)。法令ID・条番号は e-Gov 法令API の現行版(2026年7月1日施行の改正を反映した版)で照合済み(2026-09-26)。
  4. [4]デジタル庁 e-Gov法令検索「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(新しいタブで開きます)」(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます))信用取引の委託保証金の率(第2条第1項第1号)、保証金の額と最低額30万円(第3条)、代用有価証券の評価(第6条・第8条第2項)。法令ID・条番号は e-Gov 法令API の現行版(2025年5月1日施行の改正を反映した版)で照合済み(2026-09-26)。
  5. [5]日本取引所グループ「信用取引制度の概要(新しいタブで開きます)」(利用条件: 著作権は日本取引所グループ各社に帰属。JPX の許諾を得ている場合を除き、用途を問わず二次利用・再配信はできない。無断での改変も不可(新しいタブで開きます))制度信用取引と一般信用取引の違い(対象銘柄・返済期限・品貸料・貸借取引)の表と、ページから配布される資料「信用取引制度の概要」(2023年4月更新。東京証券取引所)。資料には「2023年4月現在の内容」との断りがある。利用条件は「サイトのご利用上の注意と免責事項」(2026年7月29日更新)で確認(2026-09-26)。本サイトは制度の事実を参照するだけで、ページや資料の文章・図表は転載していない。
  6. [6]日本取引所グループ「信用取引の目的・仕組み(新しいタブで開きます)」(利用条件: 著作権は日本取引所グループ各社に帰属。JPX の許諾を得ている場合を除き、用途を問わず二次利用・再配信はできない。無断での改変も不可(新しいタブで開きます))委託保証金(約定代金の30%以上)、維持の水準(損失や費用を差し引いた金額が売買代金の20%を下回ると追い証)、品貸料(逆日歩)の決まり方、制度信用取引の返済期限(6か月以内)。維持の水準の根拠は東京証券取引所 受託契約準則 第48条(2013年1月1日施行の改正の新旧対照表で文言を確認)。現行の準則全文を載せる JPX の規則集サイト(jpx-gr.info)には、照合した環境から到達できなかった。本サイトは制度の事実を参照するだけで、ページの文章・図は転載していない。