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タネとチエ

損が出た年を、どう扱うか

税は1年ごとに区切って計算されますが、投資の結果は年をまたいで出ます。そのずれを均すために置かれているのが、損益通算と繰越控除です。ただし相殺できる相手は決まっていて、使うには確定申告が要ります。とくに繰り越すほうは、一度申告して終わりではありません。

解説

最終更新 / 公開

なぜ、こういう仕組みがあるのか

上場株式等の譲渡益や配当等には、申告分離課税として20.315%(内訳は所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)がかかると言われています。この計算は、その年の1月から12月までで区切られます。

一方で、投資の結果は年ごとにそろって出るものではありません。ある年に損失が出て、次の年に利益が出る、という並びは普通に起こります。利益の出た年だけを課税して、損失の出た年を無視すると、通算では増えていないのに税だけを払う、ということが起こります。

損益通算と繰越控除は、この年またぎのずれを均すために置かれた仕組みだと説明されます。損失そのものに何かの効果が生まれるわけではなく、すでに生じた損失を、課税の計算の側にどこまで持ち込めるかという話です。

「損を出すと得をする」の話ではありません

均すための仕組みなので、これを理由に売る時期を動かす、という話とは別の層にあります。本サイトは売買の時期を扱いません。ここで扱うのは、損失がすでに出ている場合に、その損失をどう扱えるかという範囲だけです。

何となら相殺できて、何とはできないか

上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることで、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得・配当所得(配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります)と損益通算できます。証券会社等を通さない相対取引で生じた譲渡損失は、この対象になりません。

相手の側に条件が付いているところが、この仕組みの分かりにくいところだと言われます。相手になるのは上場株式等に係る配当所得等の金額で、その中身は「その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額および配当所得の金額(配当所得については、申告分離課税を選択したものに限る)」です。総合課税を選んだ配当や、申告不要のままにした配当は、ここに入りません。

そして、上場株式等の配当等を申告する場合は、申告するその全額について総合課税と申告分離課税のいずれかを選択するという決まりになっています。つまり、この配当は申告分離課税で、あの配当は総合課税で、という選び分けはできません

逆に、相殺できない組み合わせは次のとおりです。

  • 上場株式等に係る譲渡所得等の赤字を、一般株式等に係る譲渡所得等の黒字から控除することはできない。
  • 控除しきれない株式等の譲渡損失を、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできない。
  • いわゆる相対取引などにより生じた譲渡損失については、損益通算および繰越控除はできない。
  • NISA 口座内で生じた損失は、課税口座の利益との損益通算や繰越控除ができません。

上場株式等の譲渡損失は、一般株式等(非上場の株式等)の譲渡益からは控除できません。繰り越した損失についても同じです。給与所得など他の各種所得から差し引くこともできません。

NISA 口座が対象外であることは、NISA の側の性質から来ています。利益にも課税していない口座なので、損失の側だけを課税の計算に持ち込むことができない、という筋です。この点は制度の見取り図のほうで扱っているので、そちらに譲ります。

繰り越すなら、申告が続く

損益通算をしてもなお控除しきれない損失は、翌年以後3年間にわたって、上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除できます。

ここで多くの人がつまずくと言われるのが、特定口座(源泉徴収あり)を使っている場合です。この口座は、税の計算と納付を証券会社が代行してくれるので、確定申告をしないで済むことがある、という説明のされ方をします。

源泉徴収口座に上場株式等の利子等・配当等を受け入れておくと、その口座の中では、譲渡損失を差し引いたあとの金額に対して源泉徴収されます。この範囲の損益通算は、確定申告をしなくても働きます。

ただし、代行できるのはその口座の中の、その年の話だけです。範囲の外に出ると、申告の側に戻ってきます

源泉徴収口座でも、次の場合には確定申告をすることになります。源泉徴収口座内の所得を、他の口座の上場株式等の譲渡損益と相殺する場合/上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける場合。特定口座は1金融商品取引業者等につき1口座なので、複数の証券会社を使っていると、口座をまたぐ通算は申告の側に残ります。

繰越控除は、一度申告して終わりではありません

繰越控除を受けるには、損失が生じた年分の確定申告書に「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」と「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付して提出し、その後の年も連続して「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」を添付した確定申告書を提出することが要件になります。上場株式等の譲渡がなかった年も、損失を翌年へ繰り越すための申告が必要です。

書類の名前はここまでにして、書き方や記入の順番には立ち入りません。様式と手続きは国税庁「タックスアンサー No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」に載っています。分からないところは所轄税務署や税理士に聞くのが確実だと言われます。

源泉徴収ありの口座でも、申告することになるのか

源泉徴収ありの口座にしておけば、税のことは全部やってもらえるのではないか
その口座の中でなら、そう言われています。売って出た損と、その口座で受け入れた配当は、差し引きしたあとの金額に対して源泉徴収される仕組みになっています。
それなら、損が出た年も何もしなくてよいのではないか
そのとおりで、上の説明は言葉が足りていません。口座の中で完結するのは、その年の、その口座の中だけです。年をまたいで繰り越すことと、複数の口座を合わせることは、どちらも申告の側に残ります。
繰り越したい年に申告すれば、それで手続きは済むのか
その年だけではありません。その後の年も連続して出すことが要件だという書かれ方になっています。上場株式等の売り買いがなかった年も、繰り越すための申告が要ります。
取引のなかった年こそ、忘れてしまうのではないか
忘れやすいところだと言われます。繰り越すと決めた時点で何年か続く手続きが始まる、という受け止め方をしておくと扱いやすいかもしれません。続けられるかどうかも含めて考える材料になります。

申告することは、別のところにも効く

損益通算も繰越控除も、確定申告をして初めて働きます。そして、申告したという事実は、その年の所得の見え方を変えます

効いてくるのは、その年の税額の計算だけではありません。ここは判断が分かれるところなので、両側の理屈を並べておきます。

申告して通算する側の理屈

  • 同じ年に配当等を受け取っていて、そこから源泉徴収されている場合、申告しなければその税はそのままになります。
  • 控除しきれなかった損失を翌年以後へ繰り越す道は、申告した年からしか開きません。
  • 複数の証券会社に口座が分かれている場合、口座をまたいだ損益は、申告しないかぎり合わさりません。

申告しないでおく側の理屈

  • 申告分離課税を選択して申告した上場株式等の配当所得等の金額は、扶養控除等の判定に使う合計所得金額に含まれる(申告不要制度を適用した場合は含まれない)。所得を基準にしている仕組みの判定の近くにいる場合、税額の比較だけでは決まりません。
  • 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の適用はない。総合課税を選んだ場合との差は、ここに出ます。
  • 確定申告において選択した、または選択しなかった方法は、その後の修正申告や更正の請求において変更することはできない。選び直しがきかない、ということでもあります。
  • 繰り越す場合は、その後の年も続けて申告することになります。手続きが何年か続きます。

何で答えが変わるかというと、その年に配当等をどれくらい受け取っているか、扶養の判定や所得を基準にした制度の対象になっているか、口座が複数に分かれているか、そして手続きを続けられるか、あたりだと言われます。どれも人によって違うので、一般に「こちらのほうがよい」と決まるものではありません。

合計所得金額が動くと、影響先は税の外にもあります

所得を基準にしている仕組みは、税の中だけにあるわけではありません。自分や家族がそうした制度の判定の近くにいるかどうかは、税額の比較とは別に見ておく必要がある、という整理が扱いやすいと思います。具体的な判定の基準は、それぞれの制度の窓口が持っています。

では、何ができるか

  1. 自分の口座がどういう扱いになっているかを確かめる。特定口座か一般口座か、源泉徴収ありかなしか、配当等をその口座で受け入れているか。年間取引報告書や口座の設定画面に書かれています。
  2. 口座が複数に分かれているかを見る。分かれている場合、口座をまたいだ通算は申告の側に残ります。
  3. 損失が出た年に、繰り越すという選択肢があること自体を知っておく。使うかどうかは、その年に決めることになります。
  4. 繰り越すことにしたなら、その後の年も申告が続くという条件とセットで考える。続けられる形かどうかも、判断の材料のひとつです。
  5. 書類の様式と要件は国税庁の資料で確認する。この記事は書類の名前までで、記入のしかたは扱っていません。

損失が出ている年に、税の話まで考えるのは気が重いものだと思います。ただ、この仕組みで効いてくるのは、うまく立ち回ることではなく、自分の口座がどうなっているかを知っているかどうかのほうです。そこを一度確かめておけば、必要になったときに調べ始める場所が分かります。

出典

  1. [1]国税庁タックスアンサー No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(新しいタブで開きます)(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます)令和8年4月1日現在法令等。上場株式等の譲渡損失は、確定申告によりその年分の上場株式等に係る配当所得等(配当所得は申告分離課税を選択したものに限る)と損益通算でき、控除しきれない額は翌年以後3年間繰越控除できる。繰り越した損失は一般株式等に係る譲渡所得等からは控除できず、相対取引による譲渡損失とNISA・ジュニアNISA口座内の譲渡損失は対象外。繰越控除には、損失が生じた年分の申告に加えて、その後の年において連続して確定申告書付表を添付した確定申告書を提出することが必要(譲渡がなかった年も申告する)。根拠法令等は措法37の12の2、37の14、37の14の2、措令25の11の2、措規18の14の2。
  2. [2]国税庁タックスアンサー No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い(新しいタブで開きます)(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます)以前この登録は「所得税の税率/株式等の譲渡所得等」という名前だったが、飛び先の No.1465 の現在の題名は譲渡損失の取扱いで、税率の内訳は載っていない。リンクは切れないので、名前と中身の食い違いは巡回では見つからなかった。税率の根拠は nta-jouto-kabushiki を使う。2026-09-11 に再確認したところ、掲載は令和8年4月1日現在法令等で、上場株式等と一般株式等の間で譲渡損益を通算できないこと、他の各種所得と通算できないこと、繰越控除には連続した確定申告が必要なことを示している。損益通算・繰越控除の詳細は nta-jouto-sonshitsu-tsusan(No.1474)。
  3. [3]国税庁タックスアンサー No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度(新しいタブで開きます)(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます)令和8年4月1日現在法令等。上場株式等の配当等は総合課税に代えて申告分離課税を選択でき、申告する場合はその全額についてどちらかを選ぶ。申告分離課税を選択した配当所得には配当控除の適用がなく、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができる(申告不要・総合課税では通算できない)。確定申告で選択した方法は、その後の修正申告や更正の請求で変更できない。令和9年1月1日以後に生ずる所得については復興特別所得税が1.1%に引き下げられ、防衛特別所得税が併せて源泉徴収されるが、合計税率は変わらないと明記されている。
  4. [4]国税庁タックスアンサー No.1476 特定口座制度(新しいタブで開きます)(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます)令和8年4月1日現在法令等。特定口座は1金融商品取引業者等につき1口座。源泉徴収を選択した口座(源泉徴収口座)内の譲渡による所得は口座ごとに申告不要とできるが、他の口座の譲渡損益と相殺する場合やNo.1474の特例(損益通算・繰越控除)の適用を受ける場合は確定申告が必要。源泉徴収口座に利子等・配当等を受け入れると、その口座内の譲渡損失を控除した後の金額に対して源泉徴収される。源泉徴収口座内の譲渡損失を申告する場合は、その口座に受け入れた利子等・配当等も併せて申告することになる。
  5. [5]国税庁タックスアンサー No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)(新しいタブで開きます)(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます)上場株式等の譲渡益は20%(所得税15%・住民税5%)。復興特別所得税は基準所得税額の2.1%。令和7年4月1日現在法令等で、令和8年度税制改正(防衛特別所得税の創設と復興特別所得税の引下げ)はまだ反映されていない。
  6. [6]金融庁NISAを知る/新しいNISA(新しいタブで開きます)(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます)