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タネとチエ

NISA の損は、なぜ相殺できないのか

NISA の説明はふつう「利益に税がかからない」ところから始まります。その裏側として、損失のほうも課税の計算に出てこない、という性質があります。制度の一覧では一行で済まされることが多いのですが、実際に効いてくるのは、課税口座を並行して持っている場合です。ここでは、なぜそうなっているのかと、どこで混ざりやすいのかを分けて見ていきます。

解説

最終更新

まず、何ができないのか

NISA 口座内で生じた損失は、課税口座の利益との損益通算や繰越控除ができません。

課税口座では、売却して得た利益や受け取った分配金に20.315%(内訳は所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)がかかります。そして、同じ年に損失が出ていれば、その損失を計算に持ち込む道が用意されています。NISA の口座は、その計算の外側にあります。

上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることで、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得・配当所得(配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります)と損益通算できます。証券会社等を通さない相対取引で生じた譲渡損失は、この対象になりません。

この文にある「上場株式等に係る譲渡損失」も、相手方になる上場株式等に係る配当所得等の金額も、どちらも課税される所得の話です。課税されていないところには、差し引く相手も、差し引かれる側もありません。

「損したときに何も返ってこない」という話ではありません

課税口座で損益通算ができるのは、利益が出ていれば税がかかる口座だからです。税を計算する仕組みの中で、年またぎや相殺のずれを均している、という位置づけになります。NISA は利益にも課税していないので、そもそもその計算に入っていません。損が出たこと自体の重さは、どちらの口座でも変わりません。

なぜ、そういう作りになっているのか

税の計算は、利益と損失を同じ土俵に置いて差し引きする形になっています。この土俵に上がっているのは、課税の対象になっている所得です。NISA 口座の利益は、その土俵に上がりません。だとすれば、損失の側だけを上げることもできない、という筋になります。利益に課税しないことと、損失を計算に持ち込めないことは、同じ性質の表と裏です。

この裏表は、損益通算という仕組みの側から見ると分かりやすいかもしれません。あれは税を軽くするための特典ではなく、年ごとに区切って計算することで生じるずれを均すためのものです。区切って計算していない口座には、均すものがありません。

非課税の裏側について

NISA で損が出たら、課税口座の利益と相殺できないのか
NISA 口座内で生じた損失は、課税口座の利益との損益通算や繰越控除ができません。相殺できる相手は課税される所得に限られていて、NISA 口座の損益はそこに入っていないためです。
損失が使えないなら、下がった場面では課税口座のほうがよかったということではないか
その場面だけを取り出せば、そう見えます。上がった場面では非課税の側が効くので、この非対称は両方向にあります。どちらをどう受け止めるかは「非課税枠に何を入れるか」という別の論点で、賛否は「判断が分かれる論点」に並べてあります。
NISA 口座の中で、利益の出た商品と損の出た商品を相殺しなくてよいのか
相殺という計算そのものが出てきません。口座の中の利益に税がかからないので、差し引きして課税額を出す場面がないためです。
売却すれば枠は戻るのだから、損失のほうも戻ってくるのではないか
混ざりやすいところで、ここまでの説明では足りていません。戻るのは買い付けに使える枠のほうで、損失は税の計算の側の話です。次の節で分けて見ます。

枠が戻ることと、損失が使えることは別

非課税保有限度額は簿価残高(買付額)で管理されます。含み益が乗っても枠を圧迫しません。

保有商品を売却すると、その簿価分の枠が翌年以降に復活します(年間投資枠の上限は別途かかります)。

ここが混ざりやすいところだと言われます。売却すれば枠は戻ってくるので、「売れば元に戻る」という印象になりますが、戻るのは買い付けに使える枠のほうで、損失そのものはどこにも残りません。枠は、いくらまで買えるかという話。損失は、税をいくら計算するかという話。層が違います。

売る・売らないの判断の材料にはなりません

本サイトは売買の時期を扱いません。ここで言えるのは、枠と損失は別のものとして動く、という仕組みの形までです。損が出ている状態で何をするかは、この記事の範囲の外にあります。

課税口座を並行して持っている場合

効いてくるのは、NISA 口座と特定口座などの課税口座を並行して持っている場合です。年間の損益を1つの数字として見ていると、実際には2つの別の計算が並んでいることが見えにくくなります。

  • 課税口座の損益は、税の計算の対象になります。
  • NISA 口座の損益は、利益も損失も、その計算に入りません。
  • 両方を合わせた「今年の成績」は、自分で見るぶんには意味がありますが、税の計算の単位とは一致しません。

源泉徴収口座に上場株式等の利子等・配当等を受け入れておくと、その口座の中では、譲渡損失を差し引いたあとの金額に対して源泉徴収されます。この範囲の損益通算は、確定申告をしなくても働きます。

課税口座の側で損失が出た場合に何ができるかは、別の記事で扱っています。相殺できる相手の条件、繰り越すための手続き、申告することが別のどこに効くのかまで、そちらに整理してあります。

では、何ができるか

  1. 自分が持っている口座の種類を確かめる。NISA 口座だけなのか、課税口座も並行して持っているのか。ここが分かれ目になります。
  2. 成績を見るときと、税の話をするときで、単位が違うことを知っておく。合算した数字は税の計算には使いません。
  3. 課税口座の側に損失がある場合は、そちらの制度の話として別に見る。NISA 側の損失をそこへ持ち込む道はありません。
  4. 枠の復活と損失の扱いを、別のものとして覚えておく。片方から他方を推測すると、ずれます。

非課税の口座は、税の計算に関わる手当てを持ちません。損が出たときにできることも、その分だけ少なくなります。裏を返せば、覚えておくことも少ない、ということでもあります。自分の口座がどちらの計算に入っているかだけ分かっていれば、必要になったときに調べ始める場所は決まります。

出典

  1. [1]金融庁NISAを知る/新しいNISA(新しいタブで開きます)(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます)
  2. [2]国税庁タックスアンサー No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(新しいタブで開きます)(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます)令和8年4月1日現在法令等。上場株式等の譲渡損失は、確定申告によりその年分の上場株式等に係る配当所得等(配当所得は申告分離課税を選択したものに限る)と損益通算でき、控除しきれない額は翌年以後3年間繰越控除できる。繰り越した損失は一般株式等に係る譲渡所得等からは控除できず、相対取引による譲渡損失とNISA・ジュニアNISA口座内の譲渡損失は対象外。繰越控除には、損失が生じた年分の申告に加えて、その後の年において連続して確定申告書付表を添付した確定申告書を提出することが必要(譲渡がなかった年も申告する)。根拠法令等は措法37の12の2、37の14、37の14の2、措令25の11の2、措規18の14の2。
  3. [3]国税庁タックスアンサー No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い(新しいタブで開きます)(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます)以前この登録は「所得税の税率/株式等の譲渡所得等」という名前だったが、飛び先の No.1465 の現在の題名は譲渡損失の取扱いで、税率の内訳は載っていない。リンクは切れないので、名前と中身の食い違いは巡回では見つからなかった。税率の根拠は nta-jouto-kabushiki を使う。2026-09-11 に再確認したところ、掲載は令和8年4月1日現在法令等で、上場株式等と一般株式等の間で譲渡損益を通算できないこと、他の各種所得と通算できないこと、繰越控除には連続した確定申告が必要なことを示している。損益通算・繰越控除の詳細は nta-jouto-sonshitsu-tsusan(No.1474)。
  4. [4]国税庁タックスアンサー No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度(新しいタブで開きます)(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます)令和8年4月1日現在法令等。上場株式等の配当等は総合課税に代えて申告分離課税を選択でき、申告する場合はその全額についてどちらかを選ぶ。申告分離課税を選択した配当所得には配当控除の適用がなく、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができる(申告不要・総合課税では通算できない)。確定申告で選択した方法は、その後の修正申告や更正の請求で変更できない。令和9年1月1日以後に生ずる所得については復興特別所得税が1.1%に引き下げられ、防衛特別所得税が併せて源泉徴収されるが、合計税率は変わらないと明記されている。
  5. [5]国税庁タックスアンサー No.1476 特定口座制度(新しいタブで開きます)(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます)令和8年4月1日現在法令等。特定口座は1金融商品取引業者等につき1口座。源泉徴収を選択した口座(源泉徴収口座)内の譲渡による所得は口座ごとに申告不要とできるが、他の口座の譲渡損益と相殺する場合やNo.1474の特例(損益通算・繰越控除)の適用を受ける場合は確定申告が必要。源泉徴収口座に利子等・配当等を受け入れると、その口座内の譲渡損失を控除した後の金額に対して源泉徴収される。源泉徴収口座内の譲渡損失を申告する場合は、その口座に受け入れた利子等・配当等も併せて申告することになる。