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タネとチエ

取り崩す順序 —— どの器から先に使うか

積み上げた資産は、たいてい1つの器には入っていません。現金・預貯金、課税口座、NISA、iDeCo や企業型DC。どこから先に使うかで、税のかかり方も、その年に所得として数えられる額も変わります。よく聞く順序にはそれなりの理屈がありますが、前提が変わると向きが入れ替わります。ここでは、順序を決める材料と、何によって答えが変わるかまでを整理します。特定の順序を勧めるページではありません。

解説

最終更新

器ごとに、取り崩すときの税がちがう

現金生活防衛資金すぐ使える課税口座特定口座運用益に課税されるNISA非課税運用益に課税されないiDeCo受取方法で税が変わる受け取るまで出せないすぐ使える ←                  → 置いておくほど税が変わる相場が下がっている年は、現金の層から使って売却を避ける、という使い分けもできる
非課税で運用できる器は、置いておいた期間だけ課税されない運用が続きます。そこから、課税口座を先に減らして NISA を後に回すという整理が取り上げられます。ただし iDeCo は受取時の課税と退職金との兼ね合いがあり、いつ使うかは他の収入や年金の受け取り方でも変わるため、この並びだけでは決まりません。

順序が問題になるのは、同じ額を引き出しても、どの器から出したかで税の扱いが変わるからです。まず、それぞれの器から取り崩すときに何が起きるかを並べます。

税率・所得の区分・年齢は、本サイトが出典つきで持っている値から組み立てています。預貯金の利息や分配金など、取り崩す前の段階でかかる税はここでは扱っていません。
器取り崩すときの税所得の計算との関係使える時期
現金・預貯金引き出すこと自体には税がかからない引き出した額は所得に数えられないいつでも
課税口座(特定口座など)売った額のうち、買った額を超える部分(売却益)に20.315%他の所得と分けて、一定の率で課税されるいつでも売れる
NISA売却益に税がかからない売却益は所得に数えられないいつでも売れる
iDeCo・企業型DC一時金なら退職所得(退職所得控除の対象)、年金なら公的年金等に係る雑所得(公的年金等控除の対象)として扱われる一時金は他の所得と分けて、年金は他の所得と合わせて計算されるiDeCo は原則60歳から受け取り始められ、75歳に達すると支給される

表のとおり、NISA と iDeCo はどちらも「運用しているあいだは税がかからない器」ですが、出口での扱いがまったく違います。NISA は出すときにも税がかからず、iDeCo は受け取るときに税の計算に入ります。同じ「非課税の器」として1列に並べると、出口での扱いの違いが見えなくなります。

「課税口座を先、NISA を後」と言われる理由

この順序の理屈は、NISAの中で増えた分には、いつまで置いておいても税がかからない、という一点にあります。先に課税口座を減らせば、NISA に置いたままの期間が長くなり、そのあいだの値上がりや分配は課税されないまま積み上がります。逆に NISA から先に使うと課税口座のほうが残り、そこで増えた分には、売るときに税がかかります。

課税口座の売却益は、他の所得と分けて一定の率(20.315%)で課税されます。何年に分けて売っても率そのものは変わらないので、順序の差は率から生まれるのではありません。差を生むのは、非課税のまま置いておける期間の長さと、そのあいだにどれだけ増えるかです。

差は、先の増え方しだいで大きくも小さくもなる

この先あまり増えないと見込むなら、非課税で置いておく期間を延ばしても、税がかからずに済む額は小さくなります。順序の差は「あるか、ないか」ではなく、前提しだいで大小が動くものとして見ておくほうが扱いやすいと言われます。

前提が崩れる、あるいは差が小さくなる場面

上の整理は、同じ中身のものが両方の器に入っていて、税のほかに気にするものがない、という前提に立っています。実際には、この前提がそのまま当てはまらない場面があります。

  • 課税口座の含み益が小さい、あるいは含み損がある。売っても税がほとんど生じないので、どちらを先にしても差は小さくなります。含み損を売って確定させた場合の扱いは、次のとおりです。上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることで、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得・配当所得(配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります)と損益通算できます。証券会社等を通さない相対取引で生じた譲渡損失は、この対象になりません。
  • NISA の中の商品が、買ったときより値下がりしている。NISA 口座内で生じた損失は、課税口座の利益との損益通算や繰越控除ができません。非課税で持ち続ける利点は、この先増える分にしか効きません。
  • 器ごとに中身が違う。たとえば NISA に株式、課税口座に値動きの小さい資産を置いている場合、一方の器から先に崩すことは、資産全体の配分を動かすことでもあります。順序の問題と配分の問題が重なります。
  • NISA の枠がまだ残っている。保有商品を売却すると、その簿価分の枠が翌年以降に復活します(年間投資枠の上限は別途かかります)。取り崩し期に入っても、課税口座のものを売って NISA の枠で買い直す、という動かし方が取り上げられることがあります。ただし売った時点で課税口座の売却益には税がかかり、1年に買える額には360万円の上限があります。
  • 相続まで視野に入れている。NISA の中の商品は、本人が亡くなると NISA から払い出されて相続人に移り、非課税は引き継がれません。どの器に何を残して相続を迎えるかは、自分がどう使うかとは別の問いになります。相続したあとの扱いは、税務署や税理士に確かめることになります。

損失の通算と繰り越しの仕組みは損益通算と繰越控除にまとめてあります。含み損のあるものを売るかどうかは、売買の時期の判断に入るので、ここでは扱いません。

所得に数えられるかどうか

どの器から崩すかは、その年の所得の大きさにも関わります。NISA から出した分は所得に数えられません。iDeCo を年金として受け取った分は、公的年金と同じ区分で、他の所得と合わせて計算されます。源泉徴収ありの特定口座の売却益は、確定申告をしなければ所得の計算から外すことができ、申告すれば所得税だけでなく住民税の所得にも数えられます。

所得の大きさで決まる負担は、税だけではありません。医療費の自己負担のように、所得で自己負担が変わる仕組みもあります。所得として数えられる額を小さくしておきたい年がある人にとっては、「NISA を最後まで残す」順序と、その年の所得を抑えたい事情とがぶつかることがあります。

何を所得に含めるかは、制度ごとに違う

判定にどの所得を含めるかは、税・保険料・医療・介護で同じではありません。「NISA から出せばどこにも効かない」「申告しなければどこにも効かない」と1つにまとめて考えると、外れることがあります。自分の場合は、それぞれの制度の窓口で確かめることになります。

iDeCo・企業型DC は「最後」とは限らない

iDeCoや企業型DC(確定拠出年金)は、運用しているあいだは税がかかりませんが、受け取るときに税の計算に入ります。「非課税の器はなるべく後に」という理屈を、そのまま当てはめることはできません。

まず、いつまでも置いておけるわけではありません。iDeCo は原則60歳から受け取り始められ、請求しないまま75歳に達すると支給されます。「なるべく後に」には上限があります。

次に、受け取り方によって効く控除が変わります。一時金なら退職所得(退職所得控除の対象)、年金なら公的年金等に係る雑所得(公的年金等控除の対象)として扱われます。iDeCo・企業型DC の一時金と会社の退職金を受け取る年の間隔が一定より短いと、同じ期間について退職所得控除を二重に使えないよう調整されます。どれだけ遡って見るかは、どちらを先に受け取るかで違います。年金で受け取る場合の控除の決まり方は、次の節で触れます。順番や間隔の細かい話はiDeCo の受け取り方にまとめてあります。

そのため iDeCo をいつ受け取るかは、ほかの器との順序から決まるというより、退職金をいつ受け取るか、公的年金をいつから受け取るか、その年にほかの所得がいくらあるか、のほうから決まる面が大きい、という整理になります。

公的年金の繰下げと組み合わせる

公的年金の受給開始を繰り下げると、そのあいだ年金は入りませんが、受け取り始めてからの額が増えます(仕組みは繰下げ受給)。繰り下げている期間の生活費をどこから出すか、というところで、取り崩す順序の話とつながります。

公的年金等控除は、その年に受け取る公的年金等の合計に対して1つ決まります。公的年金等には、公的年金のほか、年金として受け取る iDeCo・企業型DC や企業年金も入ります。老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰り下げている期間は公的年金が入らないので、ほかに企業年金などを受け取っていなければ、年金として受け取る iDeCo は、この控除の枠を公的年金と分け合わずに済みます。そこで、その期間に iDeCo を年金として受け取り、足りない分を課税口座や NISA から出す、という組み合わせが取り上げられることがあります。ただし年金で受け取ると、一時金で受け取った場合の退職所得控除は使わないことになるので、退職金の有無や額しだいで、向きは逆になりえます。比べ方はiDeCo の受け取り方にあります。

一方で、繰り下げて増えた年金額は、受け取り始めてからの所得を押し上げます。早く亡くなった場合には、繰り下げないほうが受取総額が多くなるという面もあります。繰り下げるかどうかそのものの論点は出口戦略に置いてあり、ここでは「繰り下げるなら、その間をどの器で埋めるか」という問いが生まれる、というところまでにします。

現金の層と、リターンの順序

取り崩しの初めの時期に大きな下落が来ると、その後の資産の持ちに強く効きます(リターンの順序の影響)。どの器から崩すかとは別に、下がっている年に何を売るか、という問いがあります。

数年分の生活費を現金や預貯金で持っておき、相場が下がった年はそこから出す、という形が紹介されます。この現金の層は、器の順序でいえば「いちばん先に使うもの」ではなく、「下がった年に代わりに使うもの」です。順序を年ごとに入れ替えるための仕組み、と見ることができます。

現金の層は厚いほど下落に強くなりますが、そのぶん物価の上昇で目減りしやすく、増える見込みのある資産が減ります。どれくらい持つかは、公的年金などで毎月入ってくる額と、生活費との差の大きさでも変わります。

厚い現金の層を持てない場合

まとまった現金を別に持てる家計ばかりではありません。その場合は、下がった年に引き出す額を一時的に減らせる余地(生活費のうち先送りできる部分がどれくらいあるか)が、同じ役目の一部を果たします。

1つずつ使い切るか、比率で崩すか

順序の話は「どれを先に使い切るか」の形で語られがちですが、毎年の取り崩しを複数の器に割り振る、という考え方もあります。

Q:器を1つずつ順に使うか、複数の器から比率で崩すか

A:1つずつ順に使い切るという整理
  • NISA などの非課税の器に置いておく期間を、いちばん長く取れる。
  • いま出しているのが1つの器なので、手続きと記録が単純になる。
  • 器ごとに中身が違うと、使い切るにつれて資産全体の配分が偏っていく。
  • ある器を使い切った年から、所得に数えられる額の出方が急に変わることがある。
A:複数の器から比率で崩すという整理
  • 毎年の取り崩しを器ごとに割り振るので、資産全体の配分を保ちやすい。
  • 所得に数えられる額が年ごとに大きく変わりにくく、負担の見通しを立てやすい。
  • 非課税の器にも早くから手を付けるので、非課税で置いておける期間の利点は一部手放す。
  • 器の数だけ毎年の手続きが増え、割り振りを決め直す場面も出る。

どちらに寄せるかは、非課税の期間を長く取ることと、配分や所得の出方を平らにすることの、どちらを重く見るかで変わります。比率で崩しながら、下がった年だけ現金の層から出す、といった折衷も取られます。配分を保つ考え方そのものはリバランスの記事にあります。

判断する力が落ちたときのことも入れておく

年ごとに器を選び直す取り崩し方は、うまく回せば税を小さくできる一方で、毎年の判断を要します。年齢を重ねて判断する力が落ちたときや、家族が代わりに手続きをすることになったときに、同じやり方を続けられるとはかぎりません。

細かく詰めた手順ほど、本人以外には引き継ぎにくくなります。「どの口座がどこにあり、どの順で、年にいくら出すのか」を1枚に書いておけるかどうかが、目安の1つとして挙げられます。ある年齢からは、より単純なやり方に切り替えると先に決めておく、という考え方もあります。

何によって答えが変わるか

  1. 課税口座の含み益の大きさ。大きいほど、先に売ったときの税が大きくなります。
  2. NISA に置いた資産が、この先どれだけ増える見込みか。どれだけ長く置いておけるか。
  3. iDeCo・企業型DC と会社の退職金を、いつ・どう受け取るか。
  4. 公的年金をいつから受け取るか。
  5. その年に所得として数えられる額が、所得で決まる負担にどう効くか。
  6. 器ごとに何を持っているか(資産全体の配分)。
  7. その手順を、本人と家族が無理なく続けられるか。

どれか1つの項目で答えが決まるのではなく、この組み合わせで順序の向きが入れ替わります。本サイトは特定の順序を勧めません。

順序の話で抜けやすいところ

よく聞く順序を、そのまま使ってよいのか

問 課税口座を先に売れば、税を早く払うことになる。それなら損ではないのか
答 鋭いところで、上の説明はそこを通り過ぎていました。課税口座でも、売らずに置いている含み益にはまだ税がかかっていないので、先に売るとその後回しを早めに手放すことになります。それでも NISA を後に回す整理が取り上げられるのは、課税口座の税はいつか売るときに精算されるのに対し、NISA で増えた分には精算がないからです。含み益が大きく、この先の増え方が小さいと見込むほど、差は縮みます。
問 NISA を最後まで残していたら、使わないまま終わることもあるのではないか
答 ありえます。非課税で置いておく期間を長くするという理屈は、最後には使うことを前提にしています。使わずに残った場合は相続の話になります。NISA の中の商品は、本人が亡くなると NISA から払い出されて相続人に移り、非課税は引き継がれません。どれくらい使い切るつもりかによって、残す器の考え方も変わります。
問 結局、どの順番がいちばんよいのか
答 ここでは答えを出しません。含み益、iDeCo と退職金の受け取り方、公的年金の開始時期、所得で決まる負担、続けやすさのどれを重く見るかで、向きが入れ替わるからです。1つの順番を誰にでも当てはめられる、という前提そのものが成り立ちにくい話です。
問 では、いま何ができるのか
答 自分がどの器にいくら持っていて、それぞれに含み益がどれだけあるかを一覧にすることなら、今日からできます。順序を考えるのは、その一覧を見てからで間に合います。

では、何ができるか

  1. 持っている器(現金・預貯金、課税口座、NISA、iDeCo・企業型DC)と、それぞれの金融機関を一覧にする。
  2. 課税口座と NISA のそれぞれで、買った額といまの額の差(含み益・含み損)を確かめる。
  3. iDeCo・企業型DC をいつから、どう受け取れるかを運営管理機関に、退職金の額と支払われる時期を勤務先に確かめる。
  4. 公的年金の見込額を、ねんきん定期便などで確かめる。
  5. 決めた順序を書き留め、家族が見て分かる形にしておく。

判断に迷う部分は、税務署や年金事務所、自治体の窓口で確かめられます。有料の相談を使うかどうかは家計の事情で選べばよく、ここまでの一覧づくりは費用をかけずにできます。

出典

  1. [1]金融庁「NISAを知る/新しいNISA(新しいタブで開きます)」(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます))
  2. [2]国税庁「タックスアンサー No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)(新しいタブで開きます)」(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます))上場株式等の譲渡益は20%(所得税15%・住民税5%)。復興特別所得税は基準所得税額の2.1%。令和7年4月1日現在法令等で、令和8年度税制改正(防衛特別所得税の創設と復興特別所得税の引下げ)はまだ反映されていない。
  3. [3]デジタル庁 e-Gov法令検索「確定拠出年金法 第33条・第34条・第73条(老齢給付金の支給要件と支給の方法)(新しいタブで開きます)」(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます))老齢給付金を請求できる年齢の下限(第33条)と、請求しないまま到達したときに支給される年齢の上限(第34条)。個人型(iDeCo)には第73条が準用する。上限は令和2年法律第40号により2022年4月1日から70歳が75歳になった。
  4. [4]デジタル庁 e-Gov法令検索「所得税法 第28条(給与所得)・第30条(退職所得)・第31条(退職手当等とみなす一時金)・第35条(雑所得)・第86条(基礎控除)(新しいタブで開きます)」(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます))退職所得控除額(第30条第3項)、2分の1課税と短期退職手当等・特定役員退職手当等の例外(同条第2項・第4項・第5項)、控除額の下限80万円(同条第6項第2号)の根拠条文。給与所得控除額と最低保障額は第28条第3項、基礎控除の額は第86条第1項。令和8年度税制改正による額(基礎控除62万円・最低保障額69万円)は2026年12月1日施行版に入っているので、e-Gov の時点指定で切り替えて確認する。物価上昇局面の見直しについて定めた令和8年法律第12号の附則第101条も、このページの附則(抄)として読める。
  5. [5]デジタル庁 e-Gov法令検索「所得税法施行令 第70条(退職所得控除額の計算の特例)・第72条・第82条の2(新しいタブで開きます)」(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます))前に受け取った退職手当等との重複調整の期間(第70条第1項第2号イ・ロ・ハ)。令和7年政令第120号による改正後の条文が2026年1月1日から施行されている。確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金は第72条第3項第7号、年金は第82条の2第2項第6号。
  6. [6]厚生労働省「確定拠出年金制度の概要(新しいタブで開きます)」(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます))老齢給付金の受給要件(原則60歳、通算加入者等期間が10年に満たない場合の段階的な繰り下がり)と、給付時の税制(年金は公的年金等控除、一時金は退職所得控除)を表で示している。
  7. [7]日本年金機構「年金の繰下げ受給(新しいタブで開きます)」(利用条件: 原則としてリンクフリー・転載フリー(転載の制限が注記されているページを除く)(新しいタブで開きます))増額率は 0.7% × 65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数。66歳で8.4%、70歳で42.0%、75歳で84.0%。昭和27年4月1日以前生まれ、または平成29年3月31日以前に受給権が発生した人は上限70歳(最大42%)。
  8. [8]国税庁「タックスアンサー No.1476 特定口座制度(新しいタブで開きます)」(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます))令和8年4月1日現在法令等。特定口座は1金融商品取引業者等につき1口座。源泉徴収を選択した口座(源泉徴収口座)内の譲渡による所得は口座ごとに申告不要とできるが、他の口座の譲渡損益と相殺する場合やNo.1474の特例(損益通算・繰越控除)の適用を受ける場合は確定申告が必要。源泉徴収口座に利子等・配当等を受け入れると、その口座内の譲渡損失を控除した後の金額に対して源泉徴収される。源泉徴収口座内の譲渡損失を申告する場合は、その口座に受け入れた利子等・配当等も併せて申告することになる。
  9. [9]デジタル庁 e-Gov法令検索「地方税法 第32条(所得割の課税標準)・第321条の5(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)(新しいタブで開きます)」(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます))給与所得に係る個人住民税の特別徴収は、6月から翌年5月まで、毎月の給与の支払をする際に徴収する(12回)。法令検索の1ページが地方税法全体なので、条文は第321条の5を引く。第32条第14項・第15項は、特定株式等譲渡所得金額(源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡所得等)に係る所得を個人住民税の総所得金額から除外し、前年分の所得税の確定申告書にその明細の記載があるときは除外しない、と定める(2026年9月24日施行版で確認)。ID は最初に引いた条文の名残。
  10. [10]国税庁「タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係(新しいタブで開きます)」(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます))令和8年4月1日現在法令等。公的年金等に係る雑所得の金額は、年齢の区分と「公的年金等の収入金額の合計額」に対応した計算式で求める。雑所得となる主な公的年金等として、国民年金法・厚生年金保険法等による年金、過去の勤務により会社などから支払われる年金、確定給付企業年金法に基づく年金を挙げる。根拠法令等は所法35、所令82の2 など。
  11. [11]国税庁「タックスアンサー No.1464 譲渡した株式等の取得費(新しいタブで開きます)」(利用条件: 公共データ利用規約(第1.0版)(新しいタブで開きます))令和8年4月1日現在法令等。相続・遺贈・贈与で取得した株式等は、原則として被相続人等の取得費を引き継ぐ。ただし非課税口座(NISA)・未成年者口座(ジュニアNISA)に受け入れられていた上場株式等が相続・遺贈・贈与により払い出された場合は、原則として相続開始日(贈与の日)の終値に相当する金額で相続人等が取得したものとみなされる。